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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十五条の八 (認定液化石油ガス販売事業者等に係る特例)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(認定液化石油ガス販売事業者等に係る特例)

第三十五条の八

認定液化石油ガス販売事業者は、第十九条第一項の規定にかかわらず、選任すべき業務主任者の数その他業務主任者の選任の方法について経済産業省令で定める基準に従つて業務主任者を選任することができる。

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