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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十五条の七 (認定液化石油ガス販売事業者の報告義務)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(認定液化石油ガス販売事業者の報告義務)

第三十五条の七

前条第一項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数をその認定をした経済産業大臣等に報告しなければならない。

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