(第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る業務主任者の選任の方法等の特例)
第四十九条
第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る法第三十五条の八の経済産業省令で定める基準は、販売所ごとに次の各号により得られた数を合計した数を第二十二条第一項及び第二項の一般消費者等の数とし、当該販売所の業務主任者を選任することができるものとする。
- 一当該販売所に係る一般消費者等のうち認定対象消費者の数に三分の一を乗じ小数点以下を切り上げた数
- 二当該販売所に係る一般消費者等から認定対象消費者の数を減じた数
第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る法第三十五条の八の経済産業省令で定める基準は、販売所ごとに次の各号により得られた数を合計した数を第二十二条第一項及び第二項の一般消費者等の数とし、当該販売所の業務主任者を選任することができるものとする。