(周知に係る基準) 第三十八条 法第二十七条第一項第三号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準については、次条から第三十八条の四までに規定するところによる。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗