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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第三十八条 (周知に係る基準)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(周知に係る基準)

第三十八条

第二十七条第一項第三号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準については、次条から第三十八条の四までに規定するところによる。

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