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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第三十六条 (供給設備の点検の方法)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(供給設備の点検の方法)

第三十六条

第二十七条第一項第一号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。

  1. 点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により同表下欄に掲げる回数で点検を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上点検を行うものとする。
  2. 次のイからハまでに掲げる点検を、前回の点検の日から当該イからハまでに定める期間を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該点検を行ったものとみなす。
    1. 前号の表イ(2)、ロ(2)、ハ(2)又はニ(2)に掲げる事項に係る点検一年
    2. 前号の表イ(3)、ロ(3)、ハ(3)又はニ(3)に掲げる事項に係る点検二年
    3. 前号の表イ(4)、ロ(4)、ハ(4)又はニ(4)に掲げる事項に係る点検四年
  3. 次の表の上欄に掲げる事項に係る点検は、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行うこととする。

2前項第三号の表下欄に定める要件は、保安機関における供給設備の点検若しくは消費設備の調査の実務又は高圧ガスの製造若しくは販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、協会、法第三十八条の四第二項第二号の規定により経済産業大臣が指定する養成施設(以下「液化石油ガス設備士指定養成施設」という。)又は法第三十八条の九第一項の規定により経済産業大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)において、前項第一号の表に掲げるすべての供給設備の点検及びすべての消費設備の調査(調査員に係る要件にあっては、前項第一号の表イ(1)及びハ(1)に掲げる事項に係る点検)に係る講習であって経済産業大臣が別に定めるものの課程を修了していることとする。

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