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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の四 (液化石油ガス設備士免状)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(液化石油ガス設備士免状)

第三十八条の四

液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が交付する。

2液化石油ガス設備士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。

  1. 液化石油ガス設備士試験に合格した者
  2. 協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
  3. 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

3都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、液化石油ガス設備士免状の交付を行わないことができる。

  1. 次項の規定により液化石油ガス設備士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
  2. この法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第百六十二条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

4都道府県知事は、液化石油ガス設備士がこの法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第百六十二条の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずることができる。

5前各項に規定するもののほか、液化石油ガス設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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