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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第九十二条の二 (液化石油ガス設備士指定養成施設の指定)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(液化石油ガス設備士指定養成施設の指定)

第九十二条の二

第三十八条の四第二項第二号の規定により液化石油ガス設備士指定養成施設の指定を受けようとする者は、様式第四十九の二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
  2. 次の事項を記載した書類
    1. 申請者が法人である場合は、その法人の役員の氏名
    2. 講習に用いる設備に関する事項
    3. 講師及び修了試験の合否の判定を行う者の選任に関する事項
    4. 講習及び修了試験の実施の方法
    5. 液化石油ガス設備士講習の業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要

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