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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第九十二条の三 (報告等)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(報告等)

第九十二条の三

液化石油ガス設備士指定養成施設は、毎事業年度開始前に様式第四十九の三による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2液化石油ガス設備士指定養成施設は、毎事業年度終了後三月以内に様式第四十九の四による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3液化石油ガス設備士指定養成施設は、その指定を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名、液化石油ガス設備士講習を行う施設の名称及び所在地並びに前条第二項第二号ハ及びニの事項を変更したときは、遅滞なく、様式第四十九の五による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4液化石油ガス設備士指定養成施設は、液化石油ガス設備士講習の廃止又は休止をしたときは、遅滞なく、様式第四十九の六による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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