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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第九十三条 (認定の基準)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(認定の基準)

第九十三条

第三十八条の四第二項第三号の認定は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十五号)による改正前の法第三十七条第一項の政令で定める条件に適合する者であって、協会が行う液化石油ガス設備工事に関する講習の課程を修了した者について行う。

2前項の規定により協会が行う講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。

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