(認定の申請) 第九十四条 法第三十八条の四第二項第三号の認定を受けようとする者は、様式第五十による申請書に前条第一項に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び履歴書を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗