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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第九十五条 (免状の交付の申請)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(免状の交付の申請)

第九十五条

第三十八条の四第一項の液化石油ガス設備士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第五十一による申請書に同条第二項各号の一に該当する者であることを証明する書類及び写真(その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢の記載された縦三センチメートル、横二・四センチメートルのものであって、申請前六月以内に撮影した無帽かつ正面上三分身像の無背景のもの。第九十七条において同じ。)を添付して次に掲げる都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 液化石油ガス設備士試験に合格した者にあっては、当該試験を実施した都道府県知事(法第三十八条の六第一項の規定に基づき、当該試験の実施に関する事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。)
  2. 液化石油ガス設備士講習の課程を修了した者にあっては、その者の居住地を管轄する都道府県知事
  3. 第三十八条の四第二項第三号の認定を受けた者にあっては、当該認定を行った都道府県知事

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