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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第九十七条 (免状の再交付の手続)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(免状の再交付の手続)

第九十七条

免状を汚し、損じ、又は失ってその再交付を受けようとする者は、様式第五十三による免状再交付申請書に写真を添付して当該免状を交付した都道府県知事に提出しなければならない。

2免状を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添付しなければならない。

3免状を失ってその再交付を受けた者は、失った免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。

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