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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第九十八条 (免状の書換え)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(免状の書換え)

第九十八条

液化石油ガス設備士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、様式第五十四による申請書に書換えの理由を証明する書類及び当該免状を添付して当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

2都道府県知事は、前項の申請が住所に関する事項の変更である場合において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第五項又は第三十条の八第一項の規定により免状の書換えの申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、免状の書換えを申請をしようとする者に対し、書換えの理由を証明する書類を提出させることができる。

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