条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法 第三十条の八 (本人確認情報の誤りに関する機構の通報)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(本人確認情報の誤りに関する機構の通報)

第三十条の八

機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、都道府県知事保存本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。

e-Gov法令検索で第三十条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法第三十条の八(本人確認情報の誤りに関する機構の通報)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十条の七(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等) 住民基本台帳法 目次 第三十条の九(国の機関等への本人確認情報の提供) →