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計量法施行規則 第六条 (事業の届出等)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(事業の届出等)

第六条

第四十条第一項の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

2都道府県知事は、前項の届出があった場合において、届出に係る工場又は事業場の所在地が他の都道府県の区域にあるときは、その都道府県の都道府県知事に様式第二によりその旨を通知するものとする。

3都道府県知事は、第一項の届出書の副本一通を保管するものとする。

4経済産業大臣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

5都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

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(製造時における技術基準適合義務)

第二十条の別表第二の第一項下欄中第一号ハ(5)及び(6)並びに同表の第二項下欄中第一号ハ(4)の規定にあっては、法第五十三条第一項の届出製造事業者については、平成六年四月三十日までは適用しない。

2第二十条の別表第二の第一項下欄中第一号ハ(5)及び(6)並びに同表の第二項下欄中第一号ハ(4)の規定にあっては、法第五十三条第二項の家庭用特定計量器の輸入の事業を行う者については、平成六年十月三十一日までは適用しない。

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