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計量法施行規則 第十三条 (準用)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(準用)

第十三条

第五条第六条第一項第七条第八条及び第九条第一項の規定は、法第四十六条第一項の特定計量器の修理の事業に準用する。この場合において、第五条第一項及び第六条第一項中「法第四十条第一項」とあるのは「法第四十六条第一項」と、第五条第二項中「法第四十条第一項第四号」とあるのは「法第四十六条第一項第四号」と、第六条第一項第七条第一項及び第九条第一項中「副本二通」とあるのは「副本一通」と、第六条第一項中「その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第七条第一項及び第九条第一項中「その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行っている事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第七条及び第九条中「届出製造事業者」とあるのは「届出修理事業者」と、第七条第一項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十二条第一項」と、第七条第二項中「法第四十一条」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十一条」と、「法第四十二条第二項」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十二条第二項」と、第八条中「法第四十三条」とあるのは「法第四十七条」と、第九条中「法第四十五条第一項」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十五条第一項」と、別表第一の第二欄中「製造する事業」とあるのは「修理する事業」と読み替えるものとする。

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(適正計量管理事業所)

この省令の施行前にされた旧法第百七十三条の指定の申請であって、この省令の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2前項の規定により法第百二十七条第一項の指定を受けた者は、当該指定に係る旧法第百七十八条第一項の計量管理規程を作成し、指定を受けた後、遅滞なく、その指定に係る通商産業局長又は都道府県知事に提出しなければならない。

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