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計量法 第四十五条 (廃止の届出)

平成四年法律第五十一号法律
(廃止の届出)

第四十五条

届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2第四十条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

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