(廃止の届出) 第四十五条 届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。2第四十条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗