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計量法 第五十一条 (事業の届出)

平成四年法律第五十一号法律
(事業の届出)

第五十一条

政令で定める特定計量器の販売(輸出のための販売を除く。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(第二号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、届出製造事業者又は届出修理事業者が第四十条第一項又は第四十六条第一項の規定による届出に係る特定計量器であってその者が製造又は修理をしたものの販売の事業を行おうとするときは、この限りでない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業の区分
  3. 当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地

2第四十一条第四十二条第一項及び第二項並びに第四十五条第一項の規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。この場合において、第四十二条第一項及び第四十五条第一項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

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