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計量法 第百五十七条 (審議会への諮問)

平成四年法律第五十一号法律
(審議会への諮問)

第百五十七条

経済産業大臣は、次の場合には、審議会に諮問しなければならない。

  1. 第二条第一項第二号若しくは第四項、第三条第四条第一項若しくは第二項、第五条第二項第十二条第二項第十三条第一項第十六条第一項第五十一条第一項第五十三条第一項第五十七条第一項若しくは第七十二条第二項の政令、第十二条第一項の商品を定める政令又は第十九条第一項の特定計量器を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
  2. 第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による指定をし、又は同条第三項若しくは第四項の規定によりこれらの指定を取り消そうとするとき。
  3. 第百三十五条第一項の規定により特定標準器による校正等を行い、若しくは日本電気計器検定所若しくは指定校正機関に行わせ、又はこれらを取りやめようとするとき。

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