(国際単位系に係る計量単位)
第三条
前条第一項第一号に掲げる物象の状態の量のうち別表第一の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。
前条第一項第一号に掲げる物象の状態の量のうち別表第一の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。
附則別表第一の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成七年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の改正後の計量法(以下「新法」という。)第八条第一項の法定計量単位(以下単に「法定計量単位」という。)とみなす。
2附則別表第二の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成九年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
3附則別表第三の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成十一年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
4前三項に規定する計量単位の定義は、政令で定める。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の計量法第百七条の登録を受けて計量証明の事業を行っている者であって当該事業が新法第百九条第三号に規定する事業に該当するものは、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(当該期間内に新法第百七条の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日)までの間は、新法第百七条の規定にかかわらず、当該計量証明の事業を行うことができる。その者が当該期間内に新法第百八条の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。