(記号)
第二条
法第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。
- 一
法第三条及び第四条に規定する計量単位にあっては別表第二に掲げるもの - 二
法第五条第一項に規定する計量単位にあっては次に掲げるもの- イ
計量単位令(平成四年政令第三百五十七号。以下「令」という。)第四条第一号に規定する計量単位にあっては前号に規定する計量単位の記号の直前に別表第三に掲げる記号(以下「接頭語の記号」という。)を付したもの - ロ
令第四条第二号に規定する計量単位にあっては令別表第五の第二欄に掲げる計量単位の記号中の同表の第三欄に掲げる語の記号の直前に接頭語の記号を付したもの - ハ
令第四条第三号に規定する計量単位にあってはロに規定する計量単位の記号の直前に接頭語の記号を付したもの
- 三
法第五条第二項の規定に基づき令第五条に規定する計量単位にあっては別表第四に掲げるもの - 四
法第六条の規定に基づき第一条に規定する計量単位にあっては別表第五に掲げるもの
2法附則第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。
- 一
法附則第五条第一項の規定に基づき令第八条に規定する計量単位にあっては別表第六に掲げるもの - 二
法附則第六条第一項に規定する計量単位にあっては別表第七に掲げるもの
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