(特殊の計量に使用する計量器) 第三条 法第九条第一項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第五条第二項で定める計量単位それぞれについて令第五条に定める特殊の計量以外の計量に使用されないことが当該特殊の計量に使用される旨の表示その他の当該計量器の外観から明らかなものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗