条文くん法令検索 AIに質問する

計量法 第九条 (非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

平成四年法律第五十一号法律
(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

第九条

第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。第五条第二項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。

2前項の規定は、輸出すべき計量器その他の政令で定める計量器については、適用しない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(計量器)
附則

附則第三条第一項から第三項までに規定する計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、その目盛又は表記が、同条第一項から第三項までに規定する期日以前に付されたものについては、新法第九条第一項の規定は、適用しない。

2附則第五条第一項又は第六条第一項に規定する計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって政令で定めるものについては、当分の間、新法第九条第一項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法第九条(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(非法定計量単位の使用の禁止) 計量法 目次 第十条 →