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計量法 第百七十三条

平成四年法律第五十一号法律

第百七十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十五条第三項第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十三条第一項各号に適合する旨を証明書に記載した計量士
  2. 第五十条第三項又は第五十四条第三項の規定に違反して表示を付した者
  3. 第五十四条第一項の規定に違反して表示を付さなかった者
  4. 第五十五条の規定に違反して特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列した者
  5. 第九十五条第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者
  6. 第百二十九条の規定に違反して検査の結果を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  7. 第百三十条第二項の規定に違反して標識を掲げた者

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