(適合命令) 第六十四条 経済産業大臣は、指定製造者が第六十条第二項各号に適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗