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計量法 第六十三条 (表示)

平成四年法律第五十一号法律
(表示)

第六十三条

指定製造者は、その指定に係る工場又は事業場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

  1. 第十七条第一項の経済産業省令で定める型式に属すること。
  2. その器差が経済産業省令で定める容量公差を超えないこと。

2指定製造者は、前項の表示をするときは、その特殊容器に、経済産業省令で定める方法により、第五十九条第四号の規定により同条の申請書に記載した記号及びその型式について第十七条第一項の経済産業省令で定める容量を表記しなければならない。

3何人も、第一項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特殊容器に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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