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計量法施行規則 第三十二条 (表示)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(表示)

第三十二条

指定製造者は、法第六十三条第一項の規定により特殊容器に表示を付するときは、次の各号に定めるところにより付するものとする。

  1. 表示は、容易に消滅せず、かつ、明りょうに読みとれるものとする。
  2. 表示の大きさ及び形状は、七ミリメートル以上の短径とし、短径と長径の比が三対四となる大きさで、次のとおりとする。
  3. 表示を付する特殊容器の部分は、特殊容器の底面を除いた外側の部分であって、表示が折れ曲がらない部分とする。

2第六十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 記号の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、前項第二号の表示に隣接した部分又は底面に表記すること。
  2. 容量の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。

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