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計量法施行規則 第三十一条 (変更の届出等)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(変更の届出等)

第三十一条

指定製造者は、法第六十二条第一項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第五十五による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2第六十一条の規定により指定製造者の地位を承継した者は、法第六十二条第二項の事実を証する書面として、次に掲げるものを第一項の届出書に添えて提出しなければならない。

  1. 第六十一条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって指定製造者の地位を承継した者であって、個人にあっては、様式第五十六による書面、法人にあっては、当該書面及び登記事項証明書
  2. 第六十一条の規定により指定製造者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第五十七による書面及び戸籍謄本
  3. 第六十一条の規定により指定製造者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第五十八による書面及び戸籍謄本
  4. 第六十一条の規定により合併によって指定製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
  5. 第六十一条の規定により分割によって指定製造者の地位を承継した法人にあっては、様式第五十八の二による書面及びその法人の登記事項証明書

3都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

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