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計量法施行規則 第八十一条 (準用)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(準用)

第八十一条

第三十一条及び第三十四条の規定は、法第百二十七条第一項の指定を受けた者に準用する。この場合において、第三十一条及び第三十四条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては、当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事」と、第三十一条第一項中「法第六十二条第一項」とあるのは「法第百三十三条において準用する法第六十二条第一項」と、同条第二項中「法第六十一条」とあるのは「法第百三十三条において準用する法第六十一条」と、「法第六十二条第二項」とあるのは「法第百三十三条において準用する法第六十二条第二項」と、第三十四条中「法第六十五条」とあるのは「法第百三十三条において準用する法第六十五条」と読み替えるものとする。

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