(廃止の届出) 第三十四条 指定製造者は、法第六十五条の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第五十九による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗