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計量法施行規則 第四十九条の十 (準用)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(準用)

第四十九条の十

第七条第二項及び第三十四条の規定は、認定特定計量証明事業者に準用する。この場合において、第七条第二項中「法第四十一条」とあるのは「法第百二十一条の六において準用する法第四十一条」と、「前項の届出書に添えて」とあるのは「様式第六十三の四による届出書に添えてその認定をした認定機関等に」と、第三十四条中「法第六十五条」とあるのは「法第百二十一条の六において準用する法第六十五条」と、「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「その認定をした認定機関等」と読み替えるものとする。

2認定機関等は、前項の規定により提出された届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

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