(計量士の区分) 第五十条 法第百二十二条第二項の経済産業省令で定める計量士の区分は、次のとおりとする。一濃度に係る計量士(以下「環境計量士(濃度関係)」という。)二音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士(以下「環境計量士(騒音・振動関係)」という。)三前二号に掲げる物象の状態の量以外のものに係る計量士(以下「一般計量士」という。) e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗