条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行規則 第五十条 (計量士の区分)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(計量士の区分)

第五十条

第百二十二条第二項の経済産業省令で定める計量士の区分は、次のとおりとする。

  1. 濃度に係る計量士(以下「環境計量士(濃度関係)」という。)
  2. 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士(以下「環境計量士(騒音・振動関係)」という。)
  3. 前二号に掲げる物象の状態の量以外のものに係る計量士(以下「一般計量士」という。)

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行規則第五十条(計量士の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の十(準用) 計量法施行規則 目次 第五十一条(登録の条件) →