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計量法 第百二十二条 (登録)

平成四年法律第五十一号法律
(登録)

第百二十二条

経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。

2次の各号の一に該当する者は、経済産業省令で定める計量士の区分(以下単に「計量士の区分」という。)ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。

  1. 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
  2. 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が行う第百六十六条第一項の教習の課程を修了し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者であって、計量行政審議会が前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めた者

3次の各号の一に該当する者は、第一項の規定による登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
  2. 次条の規定により計量士の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者

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