条文くん法令検索 AIに質問する

計量法 第百二十六条 (政令及び省令への委任)

平成四年法律第五十一号法律
(政令及び省令への委任)

第百二十六条

第百二十二条から前条までに規定するもののほか、登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧その他の計量士の登録に関する事項は政令で、試験科目、受験手続その他の計量士国家試験の実施細目は経済産業省令で定める。

e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法第百二十六条(政令及び省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十五条(計量士国家試験) 計量法 目次 第百二十七条(指定) →