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計量法 第百二十七条 (指定)

平成四年法律第五十一号法律
(指定)

第百二十七条

経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。

2前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 使用する特定計量器の名称、性能及び数
  4. 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
  5. 計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)

3第一項の指定の申請をした者は、遅滞なく、当該事業所における計量管理の方法について、当該都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査を受けなければならない。

4前項の規定により検査を行った都道府県知事又は特定市町村の長は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

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