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計量法 第百三十二条 (指定の取消し)

平成四年法律第五十一号法律
(指定の取消し)

第百三十二条

経済産業大臣は、第百二十七条第一項の指定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 第百三十条第二項又は次条において準用する第六十二条第一項の規定に違反したとき。
  2. 次条において準用する第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  3. 前条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第百二十七条第一項の指定を受けたとき。

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