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計量法施行規則 第七十九条 (指定の取消し)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(指定の取消し)

第七十九条

経済産業局長又は都道府県知事は、法第百三十二条の規定により指定を取り消したときは、その旨を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。

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