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計量法施行規則 第七十八条 (標識)
平成五年通商産業省令第六十九号
府省令
(標識)
第七十八条
法
第百三十条
の経済産業省令で定める様式の標識は、次のとおりとする。
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この条文が参照している条文
計量法 第130条
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第七十九条(指定の取消し) →