(標識) 第百三十条 第百二十七条第一項の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。2何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の標識又はこれと紛らわしい標識を掲げてはならない。 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗