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計量法 第百三十条 (標識)

平成四年法律第五十一号法律
(標識)

第百三十条

第百二十七条第一項の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。

2何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の標識又はこれと紛らわしい標識を掲げてはならない。

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