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計量法 第百二十九条 (帳簿の記載)

平成四年法律第五十一号法律
(帳簿の記載)

第百二十九条

第百二十七条第一項の指定を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該適正計量管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければならない。

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