(指定の基準) 第百二十八条 経済産業大臣は、前条第一項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。一特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。二その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。 e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗