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計量法 第百二十八条 (指定の基準)

平成四年法律第五十一号法律
(指定の基準)

第百二十八条

経済産業大臣は、前条第一項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。

  1. 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。
  2. その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

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