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計量法 第百十六条 (計量証明検査)

平成四年法律第五十一号法律
(計量証明検査)

第百十六条

計量証明事業者は、第百七条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器(第十六条第一項の政令で定めるものを除く。)であって政令で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う検査(以下「計量証明検査」という。)を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。

  1. 検定証印等であって、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定によりこれらに表示された年月の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過しないものが付されている特定計量器
  2. 第百二十七条第一項の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)

2第百二十七条第一項の指定を受けた計量証明事業者は、前項各号列記以外の部分の政令で定める期間に一回、第百二十八条第一号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する同項の政令で定める特定計量器が、第百十八条第一項各号に適合するかどうかを同条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。

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