(計量証明検査を行うべき期間)
第二十九条
法第百十六条第一項の政令で定める特定計量器は別表第五の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。
2法第百十六条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第五の下欄に掲げるとおりとする。
法第百十六条第一項の政令で定める特定計量器は別表第五の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。
2法第百十六条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第五の下欄に掲げるとおりとする。