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計量法施行令 第二十八条の二 (認定を要する計量証明の事業)
平成五年政令第三百二十九号
政令
(認定を要する計量証明の事業)
第二十八条の二
法
第百九条第三号
の政令で定める事業は、
第二十九条の二第一号
に掲げる事業とする。
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この条文が参照している条文
計量法 第109条
第29条の2
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