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計量法施行令 第二十八条の二 (認定を要する計量証明の事業)

平成五年政令第三百二十九号政令
(認定を要する計量証明の事業)

第二十八条の二

第百九条第三号の政令で定める事業は、第二十九条の二第一号に掲げる事業とする。

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