計量法施行令 第二十八条 (計量証明の事業に係る物象の状態の量)
平成五年政令第三百二十九号政令
(計量証明の事業に係る物象の状態の量)
第二十八条
法第百七条第二号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。
- 一
大気(大気中に放出される気体を含む。第二十九条の二において同じ。)、水又は土壌(水底のたい積物を含む。同条において同じ。)中の物質の濃度 - 二
音圧レベル(計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号の聴感補正に係るものに限る。) - 三
振動加速度レベル(計量単位令別表第二第七号の感覚補正に係るものに限る。)
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