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計量法施行令
平成五年政令第三百二十九号
政令
· 条文 51 件 ·
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条文一覧
第一条
(証明とみなされる計量)
第二条
(特定計量器)
第三条
(標準物質に係る物象の状態の量)
第四条
(特定市町村)
第五条
(使用の制限の特例に係る特定計量器)
第六条
(変成器付電気計器検査に係る特定計量器)
第七条
(装置検査に係る特定計量器)
第八条
(特殊容器の使用に係る商品)
第九条
(使用方法等の制限に係る特定計量器)
第十条
(定期検査の対象となる特定計量器)
第十一条
(定期検査の実施時期)
第十一条の二
(指定定期検査機関の指定等の有効期間)
第十二条
(一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器)
第十三条
(販売の事業の届出に係る特定計量器)
第十四条
(製造等における基準適合義務に係る特定計量器)
第十五条
(譲渡等の制限に係る特定計量器)
第十六条
(指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担)
第十七条
(検定の申請)
第十八条
(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
第十九条
(変成器付電気計器検査の申請)
第二十条
(装置検査の申請)
第二十一条
(装置検査証印の有効期間)
第二十二条
(型式の承認を行う者)
第二十三条
(型式の承認の有効期間)
第二十四条
(指定製造事業者の指定に係る検査を行う者)
第二十五条
(基準器検査を行う者)
第二十六条
(指定検定機関の指定の区分)
第二十六条の二
(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)
第二十七条
(計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定)
第二十八条
(計量証明の事業に係る物象の状態の量)
第二十八条の二
(認定を要する計量証明の事業)
第二十九条
(計量証明検査を行うべき期間)
第二十九条の二
(特定計量証明事業)
第二十九条の三
(認定特定計量証明事業者の認定の有効期間)
第三十条
(計量行政審議会の認定)
第三十一条
(計量士資格認定証の再交付)
第三十二条
(登録の申請)
第三十三条
(計量士登録簿)
第三十四条
(計量士登録証の交付)
第三十五条
(計量士登録証の訂正)
第三十六条
(計量士登録証の再交付)
第三十七条
(計量士登録証の返納)
第三十八条
(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
第三十八条の二
(校正等の事業を行う者の登録の有効期間)
第三十九条
(報告の徴収)
第四十条
(立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器)
第四十一条
(都道府県が処理する事務)
第四十二条
(事務の区分)
第四十三条
(権限の委任)
第四十四条
(政令で定める都道府県又は特定市町村の事務)
第四十五条
(比較検査を行う特定計量器)
別表
別表第一
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別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)