(検定証印等の有効期間のある特定計量器) 第十八条 法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗