(変成器付電気計器検査の申請) 第十九条 法第七十三条第一項の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。この場合においては、第十七条第二項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗