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計量法施行令 第十七条 (検定の申請)

平成五年政令第三百二十九号政令
(検定の申請)

第十七条

第七十条の申請書(以下この条において単に「申請書」という。)は、別表第四の上欄に掲げる特定計量器ごとに、法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付されたもの(第十二条で定める特定計量器であって法第八十四条第一項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)にあっては同表の中欄に、その他のものにあっては同表の下欄に掲げる者に提出するものとする。

2別表第四の中欄又は下欄に日本電気計器検定所及び指定検定機関(法第十六条第一項第二号イの指定検定機関をいう。以下同じ。)のみが掲げられている場合において、日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき(同表第八号又は第十二号に掲げる特定計量器にあっては、天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき、又は日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号。以下「検定所法」という。)第二十三条第二項の規定によっては当該検定業務を実施できないとき)は、前項の規定にかかわらず、当該特定計量器についての申請書は、国立研究開発法人産業技術総合研究所に提出することができるものとする。

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