(使用方法等の制限に係る特定計量器)
第九条
法第十八条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げるところにより使用しなければならない。
法第十八条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げるところにより使用しなければならない。
附則別表第四の第一欄に掲げる特定計量器(法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されていないものに限る。)についての法第七十条の申請書(以下この条において単に「申請書」という。)は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
2次の各号に掲げる特定計量器(法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されていないものに限る。)についての申請書は、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。当該各号に定める日までに法第十六条第一項第二号イの検定又は旧法第八十六条の検定を受けてこれに合格したこれらの特定計量器についての申請書は、同日後においても、同様とする。
3次の各号に掲げる特定計量器についての申請書は、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
4一級である旨の表記のある分銅についての申請書は、平成八年十月三十一日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣に提出するものとする。