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計量法施行令 第九条 (使用方法等の制限に係る特定計量器)

平成五年政令第三百二十九号政令
(使用方法等の制限に係る特定計量器)

第九条

第十八条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げるところにより使用しなければならない。

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附則

附則別表第四の第一欄に掲げる特定計量器(法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されていないものに限る。)についての法第七十条の申請書(以下この条において単に「申請書」という。)は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

  1. 法第十六条第一項第二号イの検定又は旧法第八十六条の検定に合格したことがないもの附則別表第四の第二欄に掲げる日
  2. この政令の施行前に旧法第八十六条の検定の申請をしてこれに合格したもの附則別表第四の第三欄に掲げる日
  3. 第一号に規定するものであって、同号に定める日までに法第十六条第一項第二号イの検定を受けてこれに合格したもの附則別表第四の第四欄に掲げる日

2次の各号に掲げる特定計量器(法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されていないものに限る。)についての申請書は、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。当該各号に定める日までに法第十六条第一項第二号イの検定又は旧法第八十六条の検定を受けてこれに合格したこれらの特定計量器についての申請書は、同日後においても、同様とする。

  1. 基本走行距離が二キロメートルを超えるタクシーメーターであって、検出部が電気式のもの以外のもの平成七年十月三十一日
  2. 水道メーターのうち、次に掲げるもの平成九年十月三十一日
    1. 接線流羽根車式水道メーター及び縦型軸流羽根車式水道メーターであって、口径が四十ミリメートルを超えるもの
    2. 横型軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーター
    3. 円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって、口径が二十五ミリメートルを超えるもの
    4. ローター型水道メーターのうち、前金装置を有するもの及び前金装置を有しないものであって口径が二十五ミリメートルを超えるもの
  3. 燃料油メーター(口径が十ミリメートル未満のもの及び推量式のものを除く。)平成九年十月三十一日
  4. 液化石油ガスメーター平成八年十月三十一日
  5. アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。)平成八年十月三十一日

3次の各号に掲げる特定計量器についての申請書は、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

  1. 計量法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百三十六号)附則第七項第一号及び第三号に掲げる非自動はかり平成七年十一月三十日
  2. 計量器検定検査令の一部を改正する政令(平成二年政令第三百三十六号)附則第二項第一号に掲げるガスメーター平成十六年十一月三十日
  3. 計量器検定検査令の一部を改正する政令(平成二年政令第三百三十六号)附則第二項第三号に掲げるガスメーター平成十八年十一月三十日

4一級である旨の表記のある分銅についての申請書は、平成八年十月三十一日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣に提出するものとする。

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